重要 インストール前、使用開始前に、必ず以下のライセンス契約を注意してお読み下さい。
本契約書は、下記に示されたオリンパスソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人又は法人であるかを問いません)とオリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)との間に締結される契約書です。本ソフトウェアとは、お客様に提供されるオリンパスのコンピュータプログラム、関連資料、データ及び情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。
ソフトウェア製品名: D21-CBファームウェア修正プログラム
バージョン: Ver.02.01.01.93
第1条(本ソフトウェア)
本ソフトウェアの著作権全ての権利は、オリンパス及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。
第2条(使用条件)
(1)
本ソフトウェアを使用中、パーソナルコンピューターの電源を切る又は本ソフトウェアを強制終了する等の行為はしないでください。
(2) 本ソフトウェアを使用中、他のソフトウェアを起動しないで下さい。
(3)他のソフトウェアを使用中、本ソフトウェアを起動しないで下さい。
上記の使用条件に1つでも反した場合、オリンパスは一切責任を負いかねます。
第3条(譲渡)
お客様は、一切の複製物を保持せず、かつ、譲受人が本契約の規定に同意した場合に限り、本契約に基づく権利を譲渡することができます。
第4条(制限)
(1) お客様は、本ソフトウェア又はその複製物を本契約第2条及びその他の規定の条件に反して使用することはできません。
(2) お客様は、オリンパスの書面による承諾無しに本ソフトウェアの全部又は一部を、改変、翻案することはできません。
(3)
お客様は、本契約で許諾される使用方法に必要な場合を除き、オリンパスの承諾無しに本ソフトウェアを複製することはできません。従って、マスター媒体そのもののデッドコピーなどは、許諾された動作環境において本ソフトウェアの使用に際して必要やむを得ない場合でない限り、許されません。
(4)
お客様は、本ソフトウェア又はそのいかなる部分につき、分解、逆コンパイル、逆アセンブル、情報の抜き取り、又はその他のリバースエンジニアリングをすることはできません。
(5)
お客様は、本ソフトウェアについて日本国外への持ち出し又は輸出を行う場合、適用される日本、米国、及びその他の国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守することに合意するものとします。
(6) お客様は、本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。
第5条(責任の制限)
(1)
オリンパスは、お客様が本ソフトウエアのダウンロードを開始、又はその使用を開始した時点より90日間、ソフトウェアが記録されているマスター媒体(プレインストールの場合は、バックアップ媒体)に、本ソフトウェアの動作又は機能を大きく妨げる実質的で物理的な瑕疵がないことを保証します。
(2)
前項に明示的に定める場合を除いては、本ソフトウェアについて、それらに限定されるものではありませんが、不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証なしに、現状有姿にてお客様に提供いたします。
(3)
オリンパス又はそのサプライヤーは、本ソフトウェアの提供、使用又は動作に関連してお客様は又はいかなる第三者が被った(それらに限定されるものではありませんが、逸失利益、事業中断、事業情報の喪失その他の同種の損害を含む、通常損害、特別損害、間接損害、結果的損害又は付随的損害を含みます)いかなる損害についても、何ら責任を負わないものとします。
第6条(契約の終了)
(1)
お客様が本契約の規定に違反された場合には、オリンパスは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
(2)
お客様は、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄し、オリンパスにその旨を通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
第7条(準拠法)
(1) 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って履行及び解釈されるものとします。
(2) 本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。