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サポート

IPLEX TX II ソフトウェア使用許諾契約書

重要

使用開始前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約書を注意してお読みください。

製品名︓TXⅡ Software

バージョン︓1.0.0.0

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」と言います)は、このパッケージに同封されている上記に示されたエビデント製のソフトウェアおよびマニュアル等の印刷物(以下合わせて「本ソフトウェア」と言います)に関してお客様(個人または法人のいずれかであるかを問いません)と株式会社エビデント(以下「エビデント」と言います)との間に締結される契約書です。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、複製、使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本ソフトウェアには本使用許諾条件以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれます。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が本使用許諾条件よりも優先します。エビデントは、お客様が以下の規定を遵守されることを条件として、本ソフトウェアをコンピュータで使用する非独占的な権利をお客様に許諾いたします。

第1条    知的財産権

本ソフトウェアの著作権及びその他の権利は、エビデントまたはそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェアは、使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

第2条   使用条件

1. お客様は、複数のコンピュータに本ソフトウェアを複製して使用することができます。
2. お客様は、バックアップ目的で本ソフトウェアの複製物を作成することができます。
3. 本ソフトウェアはバグの修正、バージョンアップ等のため予告なしに変更されることがあります。

第3条   貸与または譲渡

お客様は、本ソフトウェアまたはその複製物をレンタル、リース、貸与またはサブライセンスすることはできません。 ただし、譲渡を受ける者が本契約の規定に同意し、かつ、お客様が複製物を保持しない場合に限り、本契約に基づく権利を譲渡することができます。

第4条 制限

1. お客様は、エビデントの承諾なしに本ソフトウェアの全部または一部を販売、配布または複製することはできません。
2. お客様は、本ソフトウェアまたはそのいかなる部分につき、改変、翻案、譲渡、販売、配布、レンタルまたはリースすることはできません。
3. お客様は、本ソフトウェアまたはそのいかなる部分をもリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはプリントアウトすることはできません。
4. お客様は、本ソフトウェアについて日本国外への持ち出しまたは輸出を行う場合、適用される日本、米国、およびその他の国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守することに合意するものとします。
5. お客様は、本ソフトウェアに表示されている商標、著作権表示、警告などの通知を変更、削除または汚損することはできません。

第5条   責任の制限

エビデントは、すべての契約不適合(仕様に含まれる、指示がある場合を含む)が訂正されるということについては保証しません。

第6条   保証の否認

1. 本契約に規定されている保証を除き、本ソフトウェアは現状有姿で提供され、明示のものであろうと黙示のものであろうと、非侵害、商品性および/または特定の目的への適合性の保証を含む、一切の保証がなされないものとします。
2. 本ソフトウェアの引き渡し、使用または性能に関して、またはそれらから生じた、お客様または第三者が被ったいかなる損害(通常、特別、直接または間接損害を含みますがそれに限定されません)に対しても、エビデントは責任を負いません。ただし、当該損害が弊社の故意又は重過失により発した直接的な損害である場合は、この限りではありません。

第7条   有効期限

1. 本契約は、エビデントが発行したライセンスコードをお客様が受領された日より有効であるものとし、その後90日の間、本ソフトウェアが付属のマニュアル等の文書に記載された内容に従って実質的に作動することを保証します。
2. お客様が本契約の条項に違反された場合には、エビデントは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアおよびその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。
3. エビデントは、お客様に予告なしにこのソフトウェアの提供を停止する権利を有します。

第8条   準拠法

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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