Evident LogoOlympus Logo
サポート

プログラム使用許諾契約書

ユーザー使用許諾契約書

重要 ― 注意してお読みください:下記に示すのは、本画像処理ソフトウェアのご使用に関する契約合意事項です。本条項は、ユーザーであるお客様とEVIDENT Technology Center Europe GmbHに適用されます。お客様が次のいずれかの行為を行なった場合、すなわち本ソフトウェアをインストール、コピー、ダウンロード、アクセス、または使用することにより、本契約のすべての条件に拘束されることに同意するものとします。
お客様が第三者、会社または法的事業体を代行して本契約のすべての条件に同意する場合、第三者、会社または法的事業体を本契約の各条項に拘束させる完全な権限を有していることを表明し保証するものとします。
お客様が本契約書の条項に同意されない場合は、ご使用開始前に、使用説明書及び使用許諾(ライセンス)証明書又は不正コピー防止ドングルを含む本ソフトウェアの全構成部分を直ちに返却してください。お客様が本ソフトウェアをインストールした各コンピュータのソフトウェアインストールをすべて削除してください。本ソフトウェアの全電子データ記録媒体を返却するか、又は本ソフトウェアの全電子データ記録媒体を破棄した上、破棄したことを示す証拠を弊社にご提示ください。代金払い戻しのため、本ソフトウェアをお求めになった店にすべてを返却するようお願いいたします。

1. 適用範囲

(1)本使用許諾契約が適用される範囲は、EVIDENT Technology Center Europe GmbHにより開発、製造され、お客様が購入して取得されたソフトウェアのフロッピーディスク又はその他のデータ記録媒体、並びにこれら記録媒体に収録されたソフトウェア、使用説明書及び使用許諾証明書又は不正コピー防止ドングルに明示的に限定され、これらを総称して「本ソフトウェア」といいます。

(2)本ソフトウェアは、EVIDENT Technology Center Europe GmbH又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため変更又は改良されることがあります。これら変更又は改良されたバージョンを含め、本ソフトウェアとします。ご使用いただけるのは旧バージョンか、又は変更後若しくは改良後のバージョンのいずれかであり、両バージョンを並行して使用することはできません。変更、改良又はバージョンアップは、それらが保証の対象として提供され、お客様に正当な保証請求権がある場合にのみ提供されます。

(3)本ソフトウェアには、(i)オープンソースソフトウェア及び(ii)その他の第三者ソフトウェアが含まれている可能性があります(「第三者ソフトウェア」と総称します)。第三者ソフトウェアを使用される場合、お客様はその第三者ソフトウェアに対し適用される使用許諾の各規定及び条件を順守されるものとします。本使用許諾契約書のいかなる規定も、第三者ソフトウェアに適用される各使用許諾規定、使用条件によってお客様に与えられた権利及び義務を、変更又は制限するものではありません。

2. ユーザーの権利

(1)EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、ユーザーに対して本契約の期間中、本ソフトウェアを当初インストールした地域範囲内において、1台のコンピュータ上、及び当該コンピュータの1つのターミナル上でのみ使用することを認めています。本使用許諾は明らかに非独占的許諾であり、それはすなわち、ユーザーに本ソフトウェアの使用に関する独占的権利はないということです。お客様は許諾を受けたユーザーとして、コンピュータネットワーク又はその他の記憶ユニットを利用して、本ソフトウェアをあるコンピュータから別のコンピュータに複製することができます。ただしこれは、本ソフトウェアを使用できるのが常に1台のコンピュータ上及び1つのターミナル上のみであること、及び4.に記載の条件が順守されることが保証される場合に限られます。本使用許諾契約書の目的からして、「地域範囲」とは、(i)欧州連合のいずれかの加盟国におけるインストールの場合は、すべての欧州連合加盟国を、(ii)欧州連合以外のいずれかの国におけるインストールの場合は、本ソフトウェアのインストール先のコンピュータがインストール時に存在していた国を意味します。

(2)ユーザーは、バックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製1部を作成する権利を有しています。

(3)本ソフトウェアの納品時に、使用許諾証明書又はドングル1個が付随してきます。使用許諾証明書又はドングルの取り扱いは、所有者の責任範囲となります。使用許諾証明書又はドングルを紛失した場合、EVIDENT Technology Center Europe GmbHから補充品は提供されません。

3. 譲渡

お客様は、本ソフトウェアの譲受人が本契約の条項に同意し、かつお客様ご自身が本ソフトウェアを破棄して、本ソフトウェアの一切の複製物を保持しない場合に限り、本契約に基づく全権利を永続的に譲渡することができます。

4. 著作権

(1)本ソフトウェア及びドキュメンテーションの著作権は、EVIDENT Technology Center Europe GmbH又はその子会社が保有し続けます。製品の購入に伴い、フロッピーディスク又はその他の物理的記憶ユニット(そこに収録された本ソフトウェア及びその他のデータ類は除く)、使用説明書及び使用許諾証明書又は不正コピー防止ドングルの所有権は、ユーザーに移ります。2.による使用権が認められます。

(2)EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、本ソフトウェア及びソフトウェアドキュメンテーションのあらゆる公開、複製、加工及び商品化についての権利を留保しています。
ユーザーが、書面による事前の承諾なしに、以下の行為を行なうことは認められません。

  • 本ソフトウェアを改変、翻案、逆コンパイル又は逆アセンブルすること
  • 本ソフトウェアの書面による又は印刷されたドキュメンテーションを、一部であっても、複製すること
  • 本ソフトウェアを第三者に貸与、リース又は使用許諾すること
  • ソフトウェア保護を、本契約の記載と相違して使用すること

(3) EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、本ソフトウェア及びドキュメンテーションのすべての著作権及び商標の法的所有者です。著作権及び商標は、国内法及び国際法により保護されています。EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、明文化規定されていない一切の権利を留保します。

5. 保証

(1)EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、本契約に基づいて納品される本ソフトウェアが、購入後12ヵ月間、主要なすべての面において、仕様書に記載された通り機能することを保証いたします。別途取り決めがない限り、お客様が本ソフトウェアの使用を希望する特定の目的に、本ソフトウェアが適合することに関して、EVIDENT Technology Center Europe GmbHは一切の責任を負いません。

(2)お客様が行なった不適切なインストール又はプログラムの変更に起因するソフトウェアの不具合に関して、本保証は適用されません。

(3)EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、本ソフトウェアに欠陥がないことに関して、本ソフトウェアがユーザーの特殊な要求を満たすことに関して、又は本ソフトウェアをユーザーが用意した別のソフトウェアと併用した場合に機能することに関して、一切保証いたしません。

(4)本条項に従い、本ソフトウェアに関連及び起因して、本ソフトウェアが仕様書通りの性能又は品質を備えていないとするクレームがEVIDENT Technology Center Europe GmbHに届け出られた場合、EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、本ソフトウェアを無料交換するか、又は修正するかについて、自身で判断する権利を有します。しかるべき期限内に修正の失敗が3回を上回った場合、お客様は契約を解除する権利を有します。

(5)EVIDENT Technology Center Europe GmbH側の保証は、ソフトウェアの購買代金の全額が、期日までに支払われることを条件に実施されます。

(6)お客様には、ソフトウェアの機能障害発生に備え、十分な対策(適切なデータ保存、頻繁なバックアップ、結果の確認、緊急対策等)を講じる義務があります。お客様は、適切なシステム環境を整える責任を有しています。

6. 責任

(1)EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、法的根拠に関係なく、故意・重過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものとします。EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、軽過失がある場合、契約上の重大な義務違反(契約の適切な履行を基本的に可能にする義務、およびお客様が定期的に頼る可能性のある契約の遵守)による損害に対してのみ責任を負うものとします。ただし、その責任は、予測可能な一般損害に限定されるものとします。

(2)EVIDENT Technology Center Europe GmbHの軽過失によってお客様のデータが損失した場合、およびお客様にデータバックアップが存在しないか、あるいはデータバックアップが不適切であることが原因で、そのデータの回復が不可能であるか、または重大な阻害を受ける場合は、EVIDENT Technology Center Europeは、適切なデータバックアップが存在した場合に発生したであろう損害額に限定して責任を負うものとします。

(3)前項の除外と責任の制限は、EVIDENTの執行機関、法定代理人、従業員、およびその他の代理人に対して、同じ範囲で有利に適用されるものとします。

(4)EVIDENT Technology Center Europe GmbHには、それ以上の責任は発生しないものとします。EVIDENT Technology Center Europe GmbHは、本項6の(1)~(3)に従って前提条件が履行されていないかぎり、ライセンス対象となるソフトウェアの初期の欠陥については特に責任を負わないものとします。EVIDENT Technology Center Europe GmbHが不正に欠陥を隠蔽したり、または本ソフトウェアの品質特性の保証を負ったりした場合は、本項6に規定されている制限事項は適用されないものとします。生命、身体、健康への損害、およびドイツ製造物責任法に規定されている責任に起因する損害についても同じ事項が適用されるものとします。

7. 契約の期間、ライセンス違反の法的効果

(1)本契約の有効期間は無期限です。本契約の条項に違反した場合、使用権は自動的に終了します。

(2)ユーザーは、契約に違反した場合、オリジナルの記憶ユニット及びこれをもとに作成された改変複製物を含むすべての複製物、すべての印刷物及び文書資料、並びに使用許諾証明書又は不正コピー防止ドングルを、EVIDENT Technology Center Europe GmbHに返却するか、又は破棄する義務を負います。

(3)ライセンス違反が起きた場合、EVIDENT Technology Center Europe GmbHはこれに加え、損害賠償、契約不履行を理由とする補償又は本ソフトウェアの削除を求める訴えを起こす権利を留保します。適用される法律及び/又は 条項は次の通りです:本契約書の諸条項、著作権法、ドイツ民法典の諸規定。

8. 準拠法、履行地及び裁判管轄地

本契約は、ドイツ法に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されません。履行地及び裁判管轄地は、ドイツ国ミュンスター市です。

9. 分離条項

本契約のいずれかの規定が無効である若しくは無効となる場合にも、又は本契約に不備がある場合にも、それによって他の規定の有効性は損なわれません。無効又は不備な規定は、当事者たちが本来意図していた内容、又は当事者たちがかかる状況を考慮していれば、本契約の趣旨と目的に従い意図したであろう内容を – 法の許容範囲内で – できる限り反映した、ふさわしい規定によって置き換えられる又は補完されるものとします。

このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。