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3DAssist ソフトウェア使用許諾契約書

重要:使用開始前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約書を注意してお読みください。

ソフトウェア名:3DAssist

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」と言います)は、このパッケージに同封されている上記に示されたエビデント製のソフトウェアおよびマニュアル等の印刷物(以下合わせて「本ソフトウェア」と言います)に関してお客様(個人または法人のいずれかであるかを問いません)と株式会社エビデント(以下「エビデント」と言います)との間に締結される契約書です。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、複製または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本ソフトウェアには本使用許諾条件以外のオープンソースソフトウェア(以下「OSS」と言います)ライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれます。
この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該OSSライセンス契約の使用許諾条件が本使用許諾条件よりも優先します。詳細はOSSライセンス情報(*1)をご確認ください。エビデントは、お客様が以下の規定を遵守されることを条件として、本ソフトウェアをコンピュータで使用する非独占的な権利をお客様に許諾いたします。
(*1)OSSライセンス情報は次のURLからご確認ください。
https://www.olympus-ims.com/rvi-products/3dassist/oss-license/

第1条 知的財産権

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアで用いるために自動的に生成するデータファイルの著作権及びその他の権利は、エビデントまたはそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェアは、使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

第2条 使用条件

1. お客様は、複数のコンピュータに本ソフトウェアを複製して使用することができます。
2. お客様は、バックアップ目的で本ソフトウェアの複製物を作成することができます。

第3条 貸与または譲渡

1. お客様は、本ソフトウェアまたはその複製物を譲渡、レンタル、リース、貸与またはサブライセンスすることはできません。
2. お客様は、ライセンス認証で入力するキーコードを譲渡、レンタル、リース、貸与またはサブライセンスすることができます。

第4条 制限

1. お客様は、本ソフトウェアを利用するにあたり次の行為を行わないものとします。

  • 別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部を販売、配布、複製、譲渡、レンタル、リース、貸与またはサブライセンスすること。
  • 本ソフトウェアの全部または一部を改変または翻案すること。
  • 本ソフトウェアまたはそのいかなる部分をもリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること。
  • 本ソフトウェアで用いるために自動的に生成するデータファイルを解析すること。
  • 本ソフトウェアで生成する3Dデータファイルを解析すること。
  • キーコード発行証明書に記載しているキーコードを参照して取扱説明書に記載の手順以外でライセンス認証をすること。
  • いかなる方法によっても有効なライセンスが認証されていない機体で記録した動画をソフトウェアに読み込ませること。
  • 適用される日本、米国、およびその他の国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守することに合意せずに本ソフトウェアを日本国外への持ち出しまたは輸出を行うこと。
  • 本ソフトウェアに表示されている商標、著作権表示、警告などの通知を変更、削除または汚損すること。
  • 上記各号の他、合理的な理由に基づきエビデントが不適当と判断する一切の行為。

2. お客様は、第1項の違反に起因または関連してエビデントまたは第三者に生じた損害をすべて賠償するものとします。

第5条 予告なしの変更等

1. 本ソフトウェアはバグの修正、バージョンアップ等のため予告なしに変更されることがあります。
2. エビデントは、お客様に予告なしにこのソフトウェアの提供を停止する権利を有します。

第6条 保証の否認

1. エビデントは、すべての契約不適合(仕様に含まれる、指示がある場合を含む)が訂正されるということについては保証しません。
2. 本契約に規定されている保証を除き、本ソフトウェアは現状有姿で提供され、明示のものであろうと黙示のものであろうと、非侵害、商品性および/または特定の目的への適合性の保証を含む、一切の保証がなされないものとします。
3. 本ソフトウェアの引き渡し、使用または性能に関して、またはそれらから生じた、お客様または第三者が被ったいかなる損害(通常、特別、直接または間接損害を含みますがそれに限定されません)に対しても、エビデントは責任を負いません。ただし、当該損害が弊社の故意又は重過失により発した直接的な損害である場合は、この限りではありません。

第7条 オープンソースソフトウェア

エビデントは、オープンソースソフトウェアを商品性、および特定目的に対する適合性の保証を含む、いかなる明示または黙示の保証なしに、現状有姿にてお客様に提供いたします。いかなる場合においても、エビデントは、オープンソースソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接または間接の損害(逸失利益の喪失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。ただし、当該損害がエビデントの故意又は重過失により発
生した場合は、この限りではありません。

第8条 解約

1. お客様が本契約の条項に違反された場合には、エビデントは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアおよびその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。
2. お客様は、前項およびその他の事由で本契約が終了した後も、エビデントおよび第三者に対する本契約上の一切の義務および債務(損害賠償を含みますが、これに限りません)を免れるものではありません。

第9条 本契約の変更

1. エビデントは以下の場合に、エビデントの裁量により、本契約を変更することができます。

  • 本契約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
  • 本契約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2. エビデントは前項による本契約の変更にあたり、変更後の契約の効力発生日の1か月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の契約の内容とその効力発生日をエビデントのウェブサイト
(URL︓https://www.olympus-ims.com/support/download-form-serial/rvi-3dassist-software-licenceagreement/)に掲示します。
3. 変更後の契約の効力発生日以降にユーザーが本ソフトウェアを利用したときは、ユーザーは、本契約の変更に同意したものとみなします。

第10条 準拠法

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 

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