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SZX-AR1 ソフトウエア使用許諾契約書

ご注意:株式会社エビデント(以下「エビデント」といいます。)よりお客様に提供される本ソフトウエア(第1条に定義されます。以下同じ。)を、お客様がご使用される前に、ソフトウエア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)をよくお読みください。本ソフトウエアのダウンロード、インストール、使用又はそれらに準じる行為のいずれかの開始をもって、お客様が本契約の全ての条項に同意したものとみなします。本ソフトウエアには本契約以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれることがあります。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が本契約よりも優先します。また、お客様が自らの所属する法人や組織等に代わって本契約を締結する場合、お客様は、当該法人や組織等を拘束する権限を有していることを保証します。従って、お客様が本契約に定める条件に同意できない場合又はかかる権限を持たない場合、本ソフトウエアのダウンロード、インストール、使用又はそれらに準じる行為を行わないようにしてください。

第1条(本ソフトウエア)

1. 本契約において、「本ソフトウエア」とは、エビデント製のARマイクロスコープであるSZX-AR1システムに含まれるSZX-AR1アプリケーションソフトウェアを意味します。

2. 本ソフトウエアはエビデント又はそのライセンサーの判断で適宜修正又は改良されます。本契約に基づき許諾される本ソフトウエアには、追加の料金の有無を問わず、修正又は改良された本ソフトウエアも含みます。お客様が本契約に基づき利用が許諾される本ソフトウエアは、修正又は改良後の最新のバージョンに限られ、最新バージョンが作成された後は過去のバージョンを利用することはできません。

3. 本ソフトウエアは、著作権法、他の知的財産権に関する法令及び条約によって保護されており、本ソフトウエアの著作権、所有権、その他の知的財産権等を含めた全ての権利は、エビデント又はそのライセンサーに帰属します。いかなる場合であっても、本ソフトウエアに関する権利はエビデント又はそのライセンサーに保持され、お客様に譲渡されることはありません。

4. お客様は、バックアップの目的でのみ、本ソフトウエアの複製物を1つだけ作成することができます。いかなる場合も2つ以上の本ソフトウエアの複製物の作成は認められません。お客様が本ソフトウエアの複製物を作成した場合、お客様は当該複製物を本ソフトウエアと同様に取り扱うものとします。

第2条(利用許諾)

お客様が本契約に定める全ての条件を遵守されることを条件として、エビデントは本契約期間中、本ソフトウエアを使用する非独占的で、譲渡不可の取消可能な権利をお客様に許諾いたします。お客様は自己の役員又は従業員に限り、当該権利を再許諾することができます。

第3条(インストールの条件)

お客様は、SZX-AR1システム取扱説明書(以下「取扱説明書」といいます。)に定める仕様を満たすコンピュータにのみ本ソフトウエアをインストールし、それ以外のコンピュータに本ソフトウエアをインストールしないものとします。

第4条(禁止事項)

お客様は、本契約又は取扱説明書にて定めのある場合を除き、エビデントの許可なく次の各号に定めるいかなる行為も行ってはいけません。

  1. バックアップ以外の目的での本ソフトウエアの複製;
  2. 本ソフトウエアの譲渡、配布、公表、販売、貸与、担保権の設定、又はその他形式を問わず第三者への提供とみなされる行為;
  3. 本ソフトウエアの二次的著作物の創作及びそれについての譲渡、配布、公表、販売、貸与、担保権の設定、又はその他形式を問わず第三者への提供とみなされる行為;
  4. 本ソフトウエア若しくはDLLの全部又は一部に対する変更、改変、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル又は印刷;
  5. 本ソフトウエア又はその二次的著作物の全部又は一部の第三者への利用許諾;
  6. 他のソフトウエアとの結合又は他のソフトウエアへの組み込み;又は
  7. 本ソフトウエアに付されている著作権表示、警告等の削除。

第5条(責任の制限)

1. エビデントは、お客様が本ソフトウエア又は本ソフトウエアを含む製品を購入された後1年間、本ソフトウエアが記録されている媒体に、本ソフトウエアの動作又は機能を大きく妨げる実質的で物理的な瑕疵がないことを保証します。エビデントは、全ての瑕疵が訂正されるということについては保証しません。上記の保証を満たさない媒体が領収書のコピーとともにエビデントに返却された場合、媒体の交換を行うことが、エビデントとしての唯一の保証となります。

2. 本ソフトウエアの一部には、オープンソースソフトウエア又は意図的に公開されているソフトウエア(以下「OSS」といいます。)のプログラム又はコードが含まれています。本ソフトウエアに含まれるOSSのプログラム及びコードについては、当該OSSに適用されているライセンス条件に従うものとし、本契約のいかなる部分も、当該OSSのライセンス条件に基づいてお客様が所有する権利又はお客様が遵守すべき条件を制限、限定したり、これらに影響を与えたりすることはありません。また、OSSのプログラム及びコードについては、本契約に記載されている全ての保証、補償及びサポート義務から明示的に除外されます。

第6条(権利放棄)

1. 本ソフトウエア及びマニュアルは現状有姿のままでお客様に提供され、エビデント及びそのライセンサーは、明示又は黙示を問わず、本ソフトウエアに関し、瑕疵がないこと、第三者の権利の非侵害、商品性及び特定の目的への適合性の保証を含む、一切の保証を行いません。本ソフトウエアの利用によって生じるあらゆる危険、損害、不利益は、お客様によって引き受けられるものとします。

2. 本ソフトウエアの引渡し、使用又は性能に関して又はそれらから生じた、お客様又は第三者が被ったいかなる損害(通常損害、特別損害、直接損害、間接損害、結果的損害、付随的損害及び逸失利益を含みますがそれらに限定されません)に対しても、エビデント及びそのライセンサーは責任を負いません。

第7条(損害賠償)

お客様が本ソフトウエアの使用又は本契約の違反に関連してエビデント又はそのライセンサーに損害を与えた場合、お客様は当該損害の賠償(当該損害に関連してエビデント又はライセンサーが負担することとなった合理的な範囲の弁護士費用及びその他の専門家報酬を含みます)を行う義務を負うものとします。お客様は、エビデント又はライセンサーに損害を与える事態の発生を予見した場合、直ちにエビデントに書面で通知するものとします。

第8条(輸出管理)

お客様は、外国為替及び外国貿易法、これに関連する政省令及び規則並びにその他の国の技術輸出に関する関連法規(以下併せて「輸出規制法規」といいます。)を遵守するものとし、いかなる場合も輸出規制法規上求められる手続を経ることなく、本ソフトウエア、本ソフトエアに含まれる技術資料、及び関連資料を輸出規制法規にて禁止されている国や地域に輸出、再輸出又は提供してはならないものとします。

第9条(有効期間)

1. 本契約は、お客様が本契約の条件に同意された日より有効とします。

2. お客様が本契約の条項に違反された場合には、エビデントは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、本ソフトウエアの利用を停止し、本ソフトウエアの全てを廃棄しなければなりません。

3. 本契約終了後も、第4条乃至第8条及び第10条の定めは、有効に存続するものとします。

第10条(準拠法及び紛争解決地)

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 

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